大判例

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東京地方裁判所 昭和39年(ワ)9605号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告池田に対する請求につき判断するに同被告が右約束手形を振出したことは右のとおりであるが、その振出行為に包含されるのは、手形債務負担の意思表示とみるべきであつて、これと異る原因並びに効果を有する民法上の保証債務負担の意思表示が含まれるものと解することができないし、しかも右約束手形の受取人欄は白地であるから、その振出のなされた際債権者たるべき者がだれであるかは確定せず、従つてまたその認識も存在しなかつたわけである。従つて、右振出行為それ自体により被告池田が被告永島の原告に対する前記債務を保証したものと認めることができない。その他に同被告が右債務の保証を承諾したものと認めるに足りる確たる証拠がないから同被告に対する原告の請求はその余の点につき判断するまでもなく理由がない。(間中彦次)

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